法定相続人とは

それでは、法定相続人と相続割合を見て行きましょう。
それぞれのケースに応じて誰が法定相続人になるのか、詳しく説明します。

 

●配偶者
まず、被相続人の配偶者(夫もしくは妻)は常に法定相続人となります。婚姻している夫婦の財産は共有財産となりますので、夫婦は今まで力を合わせて財産を培ってきたわけですから、財産を受け取ることができるように保護されています。
配偶者が相続できる割合に関しては、配偶者以外に誰が法定相続人になるかによって変わってきます。

 

●配偶者以外の法定相続人 
第一順位:直系卑属(子・孫など)
配偶者以外が法定相続人となる場合には優先順位があり、子供、孫など直系卑属(ちょっけいひぞく)がまず最初に法定相続人となります。この場合、配偶者が相続財産の2分の1を取得し、子供全体で2分の1を取得する権利があります。すでに死亡している場合、代襲相続となります)

 

●配偶者以外の法定相続人 
第二順位:直系尊属(両親・祖父母など)
第一順位の法定相続人である子供、孫などがいなかった場合に限り、被相続人の両親、祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)が法定相続人となります。ですので、第一順位の相続人がいる場合、第二順位に該当する方は法定相続人にはなりません。この場合、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1を相続する
権利があります。

 

●配偶者以外の法定相続人 
第三順位:兄弟姉妹(甥・姪)
第一順位、第二順位の相続人である子供、孫、両親などがいない場合に限り、第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。この場合、配偶者が4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続する
権利があります。