相続における手続き一覧

1.死亡届の提出
2.埋葬費用の領収書類の保管と整理
3.遺言書の有無の確認
4.納骨など
5.相続人の確認
6.相続の放棄又は限定承認…3ヶ月以内
  1.相続人を相続による不利益から守る制度
  2.被相続人が財産よりも多額の借金を残した場合(相続放棄)、または、まだ借金の額が不明で財産の額を超える可能性のあるとき(限定承認)
  3.家庭裁判所へ申請(これまでに被相続人の遺産や債務の概要の把握)
7.被相続人の1月1日から死亡日までの所得税・消費税の申告・納付…4ヶ月以内
8.遺産・債務の確定…10ヶ月以内(相続税の申告が必要な人について)
9.遺産分割協議書の作成…10ヶ月以内(相続税の申告が必要な人について)
10.納税資金の準備
11.相続税の申告書の作成…10ヶ月以内
12.相続税の申告と納付(延納、物納するときはその申告も同時に行う)…10ヶ月以内
13.遺産の名義変更手続…10ヶ月以内

 

少々大変ですね。

それでは、13の名義変更手続きについては下のようなものがあります。

 

 

http://www.y-taxoffice.com/
相続や財産に関する税金のご相談!愛知県岡崎市の税理士法人。
税理士法人エスペランサ

 

(1)不動産の名義変更
相続人間で分割協議が整ったあと、できるだけ速やかにその名義変更の手続をとるのがよいと思われます。不動産の名義変更をするとは、相続を登記原因とする「所有権移転登記」をすることです。この手続は、いわゆる登記所(地方法務局)で、所有権移転登記申請をすることになります。

 

(2)銀行預金の名義変更
相続があると、銀行預金は引き出せなくなります。銀行は、預金者が死亡した事を知った場合、その時点で預金の支払を凍結します。相続が開始すると、亡くなった人の財産は相続人の共有・合有となります。遺産分割が確定するまでは、一部の相続人が勝手に預金を引き出して他の相続人の権利を侵害することを防止するために、銀行も預金の引き出しを凍結します。


(3)株式の名義変更
証券会社を介しての上場株式については、被相続人が証券会社に開設した取引口座を相続人がそのまま承継することはできません。その為、相続人は、被相続人の取引証券会社に自らの取引口座を設けた上で、被相続人の取引口座内にある株式の「移管を受ける」という形態で承継します。