相続を辞書で引くと
そうぞく[さう―] 01 【相続】 (名)
スル
[1] 先代に代わって、家名などを受け継ぐこと。・ 名跡を―する
[2] 〔専門〕 法 死者が生前にもっていた財産上の権利・義務を配偶者・子などの親族が包括的に承継すること。
[ 大辞林 提供:三省堂 ]
と、載っていますし、よく聞く言葉でしょう。
「そんな言葉聞いたことことない」という人は少ないと思います。
しかし、実際に考えている人は少ないでしょう。
相続税が発生するほどの財産はないから?
専門家に相談してもよくわからない?
自分の残した財産、良かれと思って子どもや妻に残した財産が、子供たちの間にしこりを残すような紛争を招くとわかっていたら、あなたは必ず適切な相続手続きをしたはずです。天国に行ってからでは遅いのです。
あなたは、空の上から愛する妻や子どもたちが喧嘩するのを見ていることしかできないのです。
あなたが死ぬのは1回だけです。
もう一度死ぬのをやり直しはできないのです。
早めに始めましょう。相続。
さて、改めて相続というものを確認しましょう。
相続とは、死亡した人の資産や借金などを、亡くなった人と生前関係の深かった人(相続人:財産を相続できる人)が引き継ぐことを意味します。また、本来相続する人が相続人となれない場合に、その者の直系卑属が代わりに相続人となることを代襲相続といいます。
図:AさんからBさんへは、土地家屋等の財産だけでなく、住宅ローンや借金などの相続が無条件で発生する
相続人は死亡者の一切の権利・義務を無条件に承継します。(資格や年金を除く)
土地家屋等もですが、借金もです。詳しく説明しましょう。
法律の上では死亡と同時に子供たち相続人に財産権が移転します
これには、「何らかの書類にハンコを押す」とかの手続も、「私は相続します」とかの意思表示、「相続登記」とかいった名義変更も必要ありません。法律上では勝手に相続となっていて、子供たち相続人に財産が移転しています。そして財産ばかりか借金や住宅ローンも引き継いでいます。
不動産の登記や銀行の通帳の名義、いろんなものの名前が変わっていませんが、法律の上ではすべてが相続人のものとなっています。名義変更の手続きをしていないだけなんです。
「借金が多すぎるから相続したくない」というのであれば相続の放棄の手続きをしなくてはいけません。相続が開始したことをを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所で手続きをしましょう。
相続そのものはその人が死亡したときに開始し、つまり、被相続人の財産は、被相続人の死亡とともに直ちに相続人のものになります。
相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことです。
民法がそれを定めていて、法律の上では亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。そして被相続人から相続人に受け継がれる財産について「相続財産」とか「遺産」といわれます。
人が亡くなり相続が始まることを専門家は「相続が開始する」といいます。
人の死亡により相続が開始するのです。
行方不明になったときは「失踪宣告」を受けてから7年あるいは事故等で行方不明になったときはその危難が去ったときに死亡としたとみなされますから、そのときに相続が始まります。