生前贈与による相続税対策

相続対策にそして争族対策に有効なもので生前贈与というものがあります。
相続税対策における「贈与」の活用を考えてみましょう。

 

基礎控除や税制の特例を活用してみよう
贈与には基礎控除額が年間110万円あります。基礎控除内の贈与であれば無税となりますが、それ以上であれば贈与税が発生します。
しかし、贈与税は相続税より高くなっているんです。
これを活用するとはどういうことか?

基礎控除額を有効に使い、数年かけて準備をするのです。
例えば、2人に毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、贈与税は0で、しかも、2200万円の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。  

居住用不動産の配偶者控除を活用してみよう。
結婚して20年以上の妻(または夫)であれば居住用不動産又は居住用不動産の購入資金2,000万円までは基礎控除の110万円のほかに配偶者控除があります。(基礎控除と合わせると2,110万円控除できます。)
現金贈与は現金そのものの金額で評価されるのに対して不動産の評価ですが、土地(宅地)は「路線価方式」もしくは「倍率方式」によって評価し、建物は固定資産税評価額によります。そのため、相続税対策の観点から有利と言えるでしょう。更に、建物と土地と比べると土地の贈与の方が有利です。なぜなら、贈与したときの評価額が同じでも、その後、長期的にみれば建物はだんだん実質的な価値が下がり、土地はだんだん上がると見込まれるからです。

 

生命保険を活用してみよう
父が子に現金を贈与し、子がそれを保険料として、契約者=子、被保険者=父といった生命保険に加入します。これにより父が死亡した場合の保険金が子の一時所得(特別 控除を差し引いた金額の2分の1が課税対象)となり、税額面で有利となり、保険金は納税資金に利用することが可能となります。
注意することとして、

1.贈与の存在を明らかにしておく。
2.子が保険料を支払う事実を残す。
となります。
事実を残す方法として、子供名義の銀行口座から保険料を引落し、父親は生命保険料の所得控除を受けないこととなります。

 

生前贈与によるその他のメリット

生前贈与は相続税対策にもなりますが、その他の面でも有利に働くことがあります。

 

本人の意思で贈与できる
自分が生きているうちから、財産を贈与しておけば、相続人間での争いを少しでも防ぐことができます。また相続とは異なり、自分のあげた財産がどのように使われるかを自分で確認することが可能となります。

 

相続人でない人への贈与も可能
相続は原則として法定相続人以外の人は遺産を取得することはできません。しかし、贈与であれば相続人以外の人にも贈与することが可能となります。またこの場合は、相続開始3年以内のものであっても贈与を受けた人が、相続または遺贈での財産取得でなければ、生前贈与加算として相続財産に課税されません。