遺産分割協議書

遺言書に具体的に書かれている場合を除き、相続人全員で、「誰が、どの財産を、どの方法で、どれだけ取得するか」について協議しなければなりません。これを遺産分割協議と言います。一般的には分割協議書を作成し、共同相続人全員が署名または記名して捺印します。このような書類を残すのは、後日の証拠資料となるからです。相続人全員が参加していなければその遺産分割協議は無効となります。また、被相続人が遺言で包括遺贈(○○に財産の1/2を遺贈する等)をしている場合は、包括受遺者も協議に参加する必要があります。
遺言者の意思を尊重することは大切ですが、相続人全員が合意すれば、遺言や法定相続分に関係なく遺産配分は自由です。遺産分割協議が成立したときは「遺産分割協議書」を作成します。

法定相続人のページで遺産の分割の割合を表示しましたが、それに加えて下のような注意点があります。
寄与分
被相続人の生存中、相続人の中で財産の維持や増加にたいへん寄与した人がいた場合は、相続財産の配分を多くします被相続人の財産から、まず寄与者の寄与分を協議して決め、その分を差し引き、残った財産について相続人全員で協議して分割する方法を取ります。
特別受益分
相続人の中にある人が、被相続人から遺贈を受けたり、結婚や何かのお祝い時に生前贈与を受けた財産のことです。

遺産分割の方法は、大きく分けると次の3つの方法があります。

 


  1. 1.遺言による「指定分割」(遺言書に書かれたとおりに分割するものです遺言がある以上は、それが最優先されますので、遺言書に書かれた通りの分割が行われます(ただし、遺留分制度に反する遺言はこの限りではありません))
    2.話し合いで決める「協議分割」
    3.家庭裁判所に申し立てて解決する「調停」「審判」分割

通常は、上の②の遺産分割協議書による分割が一般的です
遺言がなかったときは、相続人全員で(必ず全員で)遺産の分け方を話し合うことになります。 法定相続分はもとより、どのように分割してもかまいません。 しかし、反対する人が一人でもいるときは、遺産分割協議は成立しません。